民法の判例から

ケース(6):第三者による錯誤無効の主張
【事実関係と判旨】

 あるとき、Y1は「有名な画家の作品だ」と言われる絵をY2に売り渡した。Y2も「この絵は本物だ」と信じて、それをXに売り渡した。その後、Xはこの絵を鑑定にかけたところ、偽物であることが判明した。

 そこでXは、「法律行為の要素に錯誤があったから、民法第95条にしたがって、この売買契約は無効だ」と主張して、Y2に対して売買代金の返還を請求した。

 しかし、Y2には十分な財産がなかったため、売買代金をXに返すことができなかった。ところで、Y2も「この絵が本物だ」と信じて、Y1からそれを買い取ったのだから、Y2にも、やはり民法第95条に基づき、Y1に対して売買代金の返還請求権があるはずである。しかし、Y2はY1に対して売買代金の返還を請求しようとしなかった。

 そこでXは「自分の権利を守るためには、Y1がY2に対して有する請求権を、Y2に代わって自分が行使する必要がある」と考えて、民法第423条に基づいて、債務者の請求権の代位行使を主張した。

 これに対してY1は、「錯誤による無効の主張は、意思表示者本人にのみ許されるもので、第三者であるXには、その主張は許されない」と反論した。

 第一審も控訴審も、Xの主張の通り、民法第423条に基づく請求権の代位行使を認めて、Y1に対して売買代金の返還を命じた。そこでY1は、上告した。

 第三者にも、民法第95条に基づく錯誤無効の主張が許されるか否か、という問題については、すでに最高裁判所の判例があった。その判決で最高裁判所は、 「民法第95条は、意思表示の表意者が錯誤に陥って不本意な意思表示をしてしまった場合に、その本人を保護することを目的としたものだから、錯誤無効の主張は、基本的に本人にのみ許される。したがって、本人が意思表示の瑕疵を認めていない場合に、第三者がこの主張を代位行使することは、原則的に許されない」と判断していた。

 しかし最高裁判所は、本件の場合には、例外的に第三者による代位行使が認められると判断して、次のように判決した:「当該第三者が、表意者に対して有する債権を保全するためには、表意者の債権の代位行使が必要であって、且つ、表意者自身も意思表示の瑕疵を認めているときは、表意者自らが意思表示の無効を主張しようとしない場合でも、表意者の債権者が錯誤による意思表示の無効を主張することが許される」。

【関連条文】

( 錯誤 )⇄ มาตรา ๑๕๖, มาตรา ๑๕๗

民法第95条; 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

มาตรา ๑๕๖

การแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมเป็นโมฆะ

ความสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ ความสำคัญผิดในลักษณะของนิติกรรม ความสำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรม และความสำคัญผิดในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรม เป็นต้น

มาตรา ๑๕๗

การแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินเป็นโมฆียะ

ความสำคัญผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นความสำคัญผิดในคุณสมบัติ ซึ่งตามปกติถือว่าเป็นสาระสำคัญ ซึ่งหากมิได้มีความสำคัญผิดดังกล่าว การอันเป็นโมฆียะนั้นคงจะมิได้กระทำขึ้น

(債権者代位権)⇄ มาตรา ๒๓๓

民法第423条; 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。

② 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。

มาตรา ๒๓๓

ถ้าลูกหนี้ขัดขืนไม่ยอมใช้สิทธิเรียกร้อง หรือเพิกเฉยไม่ใช้สิทธิเรียกร้อง เป็นเหตุให้เจ้าหนี้ต้องเสียประโยชน์ไซร้ ท่านว่าเจ้าหนี้จะใช้สิทธิเรียกร้องนั้นในนามของตนเองแทนลูกหนี้เพื่อป้องกันสิทธิของตนในมูลหนี้นั้นก็ได้ เว้นแต่ในข้อที่เป็นการของลูกหนี้ส่วนตัวโดยแท้

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