民法の判例から

ケース(1):芸娼妓契約の効力
【事実関係】と【判旨】

 XとYは、消費貸借契約を結んだ。Xは貸主で、Yが借主である。Xは、Yに4万円を貸した。

 XとYは、もう一つの契約(稼働契約)を結んで、借りたお金の返し方を決めた。その契約は、次のような内容だった:Yには、「ハルエ」という娘がいた。ハルエは、まだ未成年だった。他方、Xの妻は、料理屋を経営していた。Yは、ハルエにその料理屋で働かせることを、Xに約束した。そして、その給料の半分をXに返すことにした。

 しかしハルエは、その料理屋で「芸娼妓(ホステス)」として、お客にサービスをしなければならなかった。半年後、Yの娘は料理屋から逃げてしまった。

 借金の返済はまだ終わっていなかったから、Xは、Yに対して債務の弁済を求めて、訴訟を提起した。

 Yは、「娘を芸娼妓として働かせることは、公序良俗に違反するから、消費貸借契約も稼働契約も、共に無効である」と主張した。

 第一審は、Yの主張を認めて、Xの訴えを棄却した。

 そこでXは、控訴した。控訴審は、「稼働契約は、公序良俗に反するから、無効であるが、消費貸借契約は、それとは無関係だから、有効である」と判断して、Yに対して、債務の弁済を命じた。

 そこでYは、上告した。最高裁判所は、「本件には、消費貸借契約と稼働契約の2つの契約があるように見えるが、本当は1つの契約関係である。したがって、娘を芸娼妓として働かせることが公序良俗に反して無効であれば、消費貸借の関係もまた、無効である」と判断した。

 そして、「XがYに貸した4万円は、不法な目的のために給付したお金だから、不法原因給付である。したがって、その返還を請求することは、民法第708条により、許されない」と判断し、控訴審の判決を破棄した。

【参照条文】

(消費貸借契約)

民法第587条; 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還することを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生じる。

มาตรา ๖๕๐

อันว่ายืมใช้สิ้นเปลืองนั้น คือสัญญาซึ่งผู้ให้ยืมโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินชนิดใช้ไปสิ้นไปนั้นเป็นปริมาณมีกำหนดให้ไปผู้ยืม และผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินเป็นประเภทชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันให้แทนทรัพย์สินซึ่งยืมนั้น

(公序良俗)⇄ มาตรา ๑๕๐

民法第90条; 公の秩序または善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

มาตรา ๑๕๐

การใดมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย เป็นการพ้นวิสัยหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นเป็นโมฆะ

(不法原因給付)⇄ มาตรา ๔๑๑

民法第708条; 不法な原因のため給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りではない。

มาตรา ๔๑๑

บุคคลใดได้กระทำการเพื่อชำระหนี้ เป็นการอันฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี ท่านว่าบุคคลนั้นหาอาจจะเรียกร้องคืนทรัพย์ได้ไม่

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