商品売買契約書

 株式会社クリーン・サービス(以下「甲」という)と株式会社オネスト・システム(以下「乙」という)とは、本日、以下のとおり売買契約を締結した。

第1条(目的)

 甲は、その所有する下記の物品(以下「商品」という)を乙に売渡し、乙はこれを買受けた。

名称:

業務用洗濯機 ワパークリーン

型式:

MMX221

製造年月:

平成25年6月

数量:

30台

第2条(売買代金)

 売買代金は金六百万円とし、乙は、甲に対し、平成25年8月30日限り、甲の指定する銀行口座に振込み送金する方法によって、これを支払うものとする。

第3条(引渡し及び検査)

1 甲は、平成25年7月末日までに、乙に対し、商品を引渡さなければならない。

2 乙は、商品の引渡しを受けた後、7日以内に商品の品質及び性能の検査を行い、その結果を書面で甲に報告する。この報告書発送の日をもって、本商品の所有権を甲から乙に移転する。

第4条(危険負担)

 本商品の所有権が乙に移転する前に、乙の責めに帰することのできない事由により商品が滅失、毀損したときは、その損害を甲が負担するものとする。

第5条(遅延損害金)

 甲及び乙は、相手方に対する本契約上の支払義務の履行を遅滞したときは、相手方に対し、遅滞した日から支払い済みまで年6%の遅延損害金を支払う。

第6条(品質保証期間)

 甲は、乙に対して、商品につき、引渡しが完了したときから1年間品質性能を保証し、乙の責めに帰すべき事由によらない故障の場合は、無償で修理修繕を行う。

第7条(不可抗力)

1 甲及び乙は、自己の本契約上の義務の履行が、次の各号のいずれかの事由により遅滞したときは、相手方に対し当該義務の履行遅滞の責めを負わない。

(1)

自然災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう)

(2)

法令の制定改廃

(3)

テロ、戦争、内乱及び暴動

(4)

伝染病

(5)

ストライキその他の労働争議

(6)

原子力事故

(7)

停電

2 前項の事由により履行を遅滞した当事者は、相手方に対し、直ちに当該事由の発生を通知する。

3 甲及び乙は、第1項の事由による履行遅滞が30日以上継続した場合は、本契約を解除することができる。

第8条(契約の解除)

 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、相手方への催告なくして、直ちに本契約を解除することができる。

(1)

相手方による本契約上の義務の重大な違反があったとき

(2)

相手方の資産につき、仮差押、仮処分、差押、保全差押、滞納処分又はこれに類する法的手続が開始されたとき

(3)

相手方につき、破産、民事再生、会社更生、特別清算の各手続開始の申立があったとき

(4)

相手方が銀行取引停止処分を受けたとき

(5)

相手方が事業を廃止し又は解散の決議を行ったとき

(6)

上記のほか、相手方の信用状態の悪化が認められるとき

第9条(損害賠償)

 甲及び乙は、故意又は過失により、本契約上の義務に違反した場合、相手方に生じた一切の損害を賠償する。

第10条(管轄)

 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第11条(協議解決)

 甲及び乙は、本契約に定めのない事項及び本契約の解釈につき疑義を生じた事項については、双方とも誠意をもって協議解決を図るものとする。

 上記のとおり契約が成立したので、契約書2通を作成し、甲乙各通を保有する。

平成25年6月10日

甲:

東京都新宿区西新宿3丁目2-1
株式会社 クリーン・サービス
代表取締役 清水 良子 印

乙:

大阪府大阪市淀川区宮原4丁目5-6
株式会社 オネスト・システム
代表取締役 本田 誠人 印

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