民法の判例から

ケース(7): 履行遅滞と債務者の故意過失
【事実関係】

 Aは、鉱業権を所有していた。Yがそれを買い受けたが、所有権の移転登記をしていなかった。Xは、この事実を知っていたが、Yからその鉱業権を買い受けた。その際に、XとYは「まず、YがAから移転登記を受け、その後に、大正7年1月15日までに、Xへの移転登記を完了する」という約束がなされた。

 この約束にしたがって、YはAに対して移転登記を要求したが、Aはこれに応じなかった。そして大正7年6月3日、Aは、本件の鉱業権を更にBへ売り渡して、その移転登記を済ませてしまった。このため、Yが移転登記を受けることは不可能となった。

 そこでXは契約を解除しようと考えたが、民法第543条(履行不能による解除権)は、履行不能について債務者に責任がない場合には解除ができないと規定している。このためXは「この事件は本来、履行遅滞の事件(つまり、鉱業権の移転登記を約束の日までにしなかった)であり、その遅滞中に履行が不能になった場合である」と主張して、民法第541条(履行遅滞等による解除権)に基づいて契約を解除し、Yに対して売買代金の返還と損害賠償を請求した。ところで第541条に基づく場合、相手方は「相当の期間を定めてその履行の催告」しなければならないが、Xは「すでに履行不能の状態だから、期間を設定して催告することには意味がなく、不要である」と主張した。

 第一審で裁判所は「本件が債務者Yの履行遅滞の事件であり、その遅滞中に履行が不能となった場合である」という原告Xの主張を認めた。しかし被告Yは「この履行遅滞について、自分には過失がない(つまり、Aが移転登記を拒否したので、YはそれをXに移転できなかった)から、遅滞中に生じた履行不能についても、自分には責任がなから、債務不履行による損害賠償の責任はない」と反論した。裁判所もこのYの主張を認めて、Xの損賠賠償請求を棄却した。

 これに対してXは「民法第412条に従えば、履行遅滞とは、債務が履行期にあるにもかかわらず、債務者が履行をしないことであって、過失は要件ではない」と主張して、控訴した。しかし控訴審も、第一審と同様の判断をしたので、Xが上告した。

【判旨】

 大審院(当時の最高裁判所)は、「債務者が債務の履行期にその履行をしなかったとしても、そのことだけで、債務者が履行遅滞の責めを負う訳ではない。不履行について、債務者に過失がある場合にのみ、その責めに任じることができる」と判断して、Yの債務不履行責任を否定した。

【参照条文】

(債務不履行による損害賠償)⇄ มาตรา ๒๐๔, ๒๐๕

民法第412条; 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。

② 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。

③ 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

มาตรา ๒๐๔

ถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้ว และภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ไซร้ ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว

ถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน และลูกหนี้มิได้ชำระหนี้ตามกำหนดไซร้ ท่านว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมิพักต้องเตือนเลย วิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระหนี้ ซึ่งได้กำหนดเวลาลงไว้ อาจคำนวณนับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้บอกกล่าว

มาตรา ๒๐๕

ตราบใดการชำระหนี้นั้นยังมิได้กระทำลงเพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบ ตราบนั้นลูกหนี้ยังหาได้ชื่อว่าผิดนัดไม่

(債務不履行による損害賠償)⇄ มาตรา ๒๑๕

民法第415条; 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責に帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

มาตรา ๒๑๕

เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ให้ต้องตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้ไซร้ เจ้าหนี้จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่การนั้นก็ได้

(履行遅滞等による解除権)⇄ มาตรา ๓๘๗

民法第541条; 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。

มาตรา ๓๘๗

ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่ชำระหนี้ อีกฝ่ายหนึ่งจะกำหนดระยะเวลาพอสมควร แล้วบอกกล่าวให้ฝ่ายนั้นชำระหนี้ภายในระยะเวลานั้นก็ได้ ถ้าและฝ่ายนั้นไม่ชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ไซร้ อีกฝ่ายหนึ่งจะเลิกสัญญาเสียก็ได้

(履行不能による解除権)⇄ มาตรา ๓๘๙

民法第543条; 履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

มาตรา ๓๘๙

ถ้าการชำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนกลายเป็นพ้นวิสัยเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษลูกหนี้ได้ไซร้ เจ้าหนี้จะเลิกสัญญานั้นเสียก็ได้

(他人の権利の売買における売主の義務)⇄ มาตรา ๔๗๕

民法第560条; 他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。

มาตรา ๔๗๕

หากว่ามีบุคคลผู้ใดมาก่อการรบกวนขัดสิทธิของผู้ซื้อในอันจะครองทรัพย์สินโดยปกติสุข เพราะบุคคลผู้นั้นมีสิทธิเหนือทรัพย์สินที่ได้ซื้อขายกันนั้นอยู่ในเวลาซื้อขายก็ดี เพราะความผิดของผู้ขายก็ดี ท่านว่าผู้ขายจะต้องรับผิดในผลอันนั้น

(他人の権利の売買における善意の売主の解除権)⇄ มาตรา ๔๗๖

民法第561条; 前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。

มาตรา ๔๗๖

ถ้าสิทธิของผู้ก่อการรบกวนนั้น ผู้ซื้อรู้อยู่แล้วในเวลาซื้อขาย ท่านว่าผู้ขายไม่ต้องรับผิด

【解説】

 日本民法第415条後段の文言を文字通りに理解すると、履行不能の場合に、「債務者の責に帰すべき事由」が認められるときだけ、つまり、債務者の故意過失が原因で履行が不可能になったときだけ、債務者に履行不能に基づく損害賠償の責任が認められる、と考えられる。したがって、それ以外の場合、たとえば履行遅滞や不完全履行の場合には、「債務の本旨に従った履行がなされない」ことだけ、たとえば契約違反の事実のみが要件であって、債務者の帰責事由は要件でない、と理解できる。しかし、履行不能とその他の場合を区別する理由がない。そこで判例は、「債務不履行のすべての場合に、債務者の帰責事由が要件とされる」と判断している。

* * * * *