近代民法典の成立について
はじめに

 現在、世界で行われている民法の種類には、まず自由主義諸国の民法と社会主義諸国の民法とがありますが、前者の中では、フランス法系(Code Civil; CC)、ドイツ法系(Bürger­liches Gesetzbuch; BGB)、英米法系(Common law)の三つが有名です。

 日本の最初の民法は、1880年に公布されました。これを起草した法律家は、フランス人でしたから、フランス民法がそのモデルでした。しかし、この民法は多くの人々から批判されて、1892年にその施行が延期され、結局、一度も施行されずに廃止されました。このため、この民法を「旧民法」と呼ぶようになりました。この旧民法を書き換え、ドイツ民法の考え方を加えて、現行の日本民法が起草されました。第一編から第三編(総則、物権、債権)は1896年に、第四編(親族)と第五編(相続)は1898年に公布されました。なお、民法と商法は、別々に制定されました。

 タイの民商法典も、最初にフランス人法律家のグループによって起草されました。この最初の民商法典のうち、第一編(総則)と第二編(債権総則)は1923年に、第三編(契約)は1924年に公布されましたが、これらもまた施行されずに終わり、1925年に新しい第一編と第二編が、1928年に第三編が公布され、施行されました。その後、1930年に第四編(物権)が加わり、1932年の民主革命の後、1935年に第五編(家族)と第六編(相続)が成立しました。これが現行タイ民商法典の始まりです。フランス人法律家の起草した法典は、もちろんフランス民法の影響がとても強いものでしたが、新しい法典では、日本民法がモデルとされたため、ドイツ民法の影響が強くなっています。

 以上のように、タイでも日本でも、フランス民法を出発点とし、その後にドイツ民法の考え方を加えた民法典が作られました。そのため、全体的にドイツ民法の影響が目立ちますが、フランス民法の考え方も多くの部分に残っています。

 ところで、日本やタイでなぜ最初にフランス民法をモデルにした民法典が計画され、しかし、それが批判されてドイツ民法をモデルにした法典へと転換されたのでしょうか。その理由の一つは、フランス民法の政治的背景にあります。フランス民法は、1789年に起きたフランス革命のシンボルとして、ナポレオン皇帝の指揮の下、1804年に成立しました。そしてこのフランス革命は、古いヨーロッパの精神世界と社会観を根本的に変えてしまったのです。以下ではまず、近代民法典の成立までに至る長い歴史を見てみましょう。

ヨーロッパ中世の始まり

 古代のヨーロッパでは、375年の「フン族の侵入」を契機として、ゲルマンの諸民族が東ヨーロッパから西ヨーロッパへと「民族大移動」を始めて、ローマ帝国の内部へと侵入していきました。その結果、ローマ帝国が崩壊し、ゲルマンの諸民族が政治的支配権を握って、封建国家の建設に着手しました。もともとゲルマン民族は、部族(“Sippe”と呼ばれるclan system)を単位にして構成されていましたが、ローマ帝国に対抗するため、ローマの文化や制度を取り入れて、強力な軍事的同盟関係を形成していきました。これがヨーロッパ封建制度の始まりです。このようにして、ヨーロッパの歴史は、いわゆる「中世」へと入っていきましたが、それは、西ローマ帝国が滅亡した5世紀から、東ローマ帝国が滅亡した15世紀までの、千年にも渡る長い時代でした。

政治と宗教の戦い:教会法と裁判権

 中世に入ると、ゲルマン諸民族は、政治的にはローマの支配から独立しましたが、その精神世界はその後も長く、ローマ、より正確にはバティカンのカトリック教会に強く支配され続けました。封建君主たちは、一方で教会と密接に協力し合いつつも、他方では人民を支配する権力を教会と激しく競い合いながら、中世社会、つまりヨーロッパ封建社会を築き上げたのです。

 では、政治と宗教との間に、どのような協力関係があったのでしょうか。封建君主たちは、カトリック教会を保護して領地や特権を与えるとともに、政治権力からの一定の独立性(immunity)を承認しました。それに対して教会は、政治権力の正統性(legitimacy)を保証して、封建君主たちの権威を高め、その政治支配の安定化に貢献しました。他方でカトリック教会は、封建君主たちにとって大きな脅威でした。なぜなら、教会は個々の領地や国境を越えた規模と、強固な組織を有していたからです(カトリックとは「普遍的」という意味です)。カトリック教会は、教会の組織と規律を確立し、信者同士の紛争を解決するために、その教義に基づいて独自の法律を制定し、それを一種の普遍法(ius commune)として、国境を越えて、全ての信者に適用しました。教会法(ius canonicum)です。このようにして教会は、人々の日常生活に深く入り込んで、その精神と社会生活を、誕生から死に至るまで厳格に支配しました。こうした教会法の確立には、ローマ市民法(ius civile)がモデルにされたと言われています。したがって、カトリック教会は単なる宗教のための組織に止まらず、その後ヨーロッパで最大の「封建君主」に成長することになりました。こうしたカトリック教会の権威と支配力に対抗するためには、封建君主たちも裁判権を道具として、教会の外での人々の生活を管轄し、そこでの紛争を解決して、日常生活の秩序を維持する権威を掌握しなければなりませんでした。このようにして、司法権と法曹身分は、ヨーロッパの封建君主たちにとり、単に従属する領主間の領地争いを解決して政治的な安定を維持するだけでなく、農民や都市住民の日常生活に介入するための政治的手段となりました。

ローマ法学の成立

 こうしたヨーロッパ中世の裁判所が適用した法律は、主に慣習法であって、ローマ私法の影響は、まだそれほど大きくありませんでした。ところで現在まで伝えられているローマ法とは、東ローマ帝国の皇帝ユスティニアーヌスの命令によって、6世紀に編纂された『ローマ法大全』(Corpus Iuris Civilis)です。これは、現代の意味での法典ではなく、重要な法律文献を集めたもので、Institutiones, Digesta (Pandectae), Codex, Novellae と呼ばれる四部から成っていました。Institutiones は日本語では『法学提要』と呼ばれていて、法学入門用の教科書です。Codex『勅法彙纂』は、ユスティニアーヌス以前の皇帝による勅令を集めたもので、Novellae『新勅法』はユスティニアーヌス自身の勅令集でした。他方Digesta 『学説彙纂』は、私法に関する重要な判例と、それらに関する著名な法学者の意見を集めたものでした。前述したとおり、中世の封建諸侯にとっては、カトリック教会に対抗して自らの政治的権威を高めることが重要でしたから、教科書であるInstitutionesに加えて、皇帝の権威を示すCodexNovellae のみが重視され、Digestaはすぐに忘れられて、そのテキストは失われてしまいました。ところが11世紀になって、イタリアでこのDigestaの写本が発見され、それを研究する新しいローマ法学が生まれました。その中心がボローニャ大学でした。13世紀頃までには、ヨーロッパ各国で、高級裁判権が国王によって独占されるようになり、公法のみならず、私法の分野でも司法制度が発達することになりましたが、慣習法が適用されていたため、さまざまな問題が生じていました。慣習法は地方によって異なり、はっきりとした記録がない場合もありました。このため、慣習に依存しない一般的な私法の理論が必要となり、ヨーロッパ各国から大勢の留学生がボローニャ大学に集まってローマ法学を学習するようになりました。彼らは帰国後、自国の学生達にローマ法学を教えるようになり、こうしてローマ法の理論はヨーロッパ各国で広く学習されるようになったのです。

中世の終焉と絶対主義の成立

 その後、ヨーロッパ社会はルネッサンス(Renaissance)、宗教改革(Reformation)、啓蒙主義(Enlightenment)を迎えて、その政治状況は大きく変化しました。カトリック教会の権威が衰退し、強大な国家権力が誕生したのです。絶対主義(Absolutism)の時代です。特にフランスでは、王権が封建領主から権限を奪い取り、堅固な国家統治機構を確立しました。かつての封建領主たちは、行政官僚となって国王に服従しました。このようにして、千年にわたった中世は終わり、時代は近代へと入っていったのですが、農民や都市住民など、庶民の生活はほとんど変わりませんでした。

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