消費(しょうひ)保護(ほご)必要(ひつよう)(せい)企業(きぎょう)厳格(げんかく)責任(せきにん)

 この特別(とくべつ)授業(じゅぎょう)はじで、「私法(しほう)とは、平等(びょうどう)個人(こじん)同士(どうし)法律(ほうりつ)関係(かんけい)についてルールをさだている法律(ほうりつ)だ」と説明(せつめい)しました。環境(かんきょう)汚染(おせん)製造(せいぞう)(ぶつ)責任(せきにん)の問題では、企業(きぎょう)住人(じゅうにん)企業(きぎょう)消費(しょうひ)者があらそますが、この両者(りょうしゃ)は、本当は平等(びょうどう)ではありません。企業(きぎょう)には専門(せんもん)(てき)知識(ちしき)をもつスタッフが大勢(おおぜい)います。それに「企業(きぎょう)秘密(ひみつ)」を守ろまもろとします。お金もています。それにたい住民(じゅうみん)消費(しょうひ)者には、専門(せんもん)(てき)知識(ちしき)もありませんし、お金もかぎれています。このため、企業(きぎょう)過失(かしつ)責任(せきにん)を問題とする裁判(さいばん)で、住民(じゅうみん)消費(しょうひ)者がことは非常(ひじょう)むずかしいことでした。これでは、自然(しぜん)環境(かんきょう)日常(にちじょう)生活(せいかつ)安全(あんぜん)を十分にまもことができません。そこで、「企業(きぎょう)は、社会にたいて、環境(かんきょう)安全(あんぜん)(せい)まもために、とくたか注意(ちゅうい)義務(ぎむ)ている」とかんがられるようになりました。それが「厳格(げんかく)責任(せきにん)(strict liability)概念(がいねん)です。「結果(けっか)責任(せきにん)」ともれます。つまり、「(なん)わる結果(けっか)しょうた場合には、たとえ注意(ちゅうい)義務(ぎむ)違反(いはん)がなかったときにも、その責任(せきにん)なければならない」ということです。そうすると、裁判(さいばん)で「過失(かしつ)」を立証(りっしょう)する必要(ひつよう)がなくなりますから、住民(じゅうみん)消費(しょうひ)者でも裁判(さいばん)てるようになります。それで企業(きぎょう)は、裁判(さいばん)こされないように、環境(かんきょう)製品(せいひん)安全(あんぜん)(せい)以前(いぜん)より注意(ちゅうい)するようになります。

 製造(せいぞう)(ぶつ)責任(せきにん)法:(だい)世代(せだい) (1960s, 1980s ~ )

 以上(いじょう)のような理由(りゆう)で、「製造(せいぞう)(ぶつ)責任(せきにん)法」(product liability law)というあたらしい種類(しゅるい)法律(ほうりつ)つくれるようになりました。1960年代にアメリカでまれ、80年代にはヨーロッパ諸国(しょこく)つづました。日本はおくて、1994年にやっと法律(ほうりつ)つくました。これらが(だい)世代(せだい)製造(せいぞう)(ぶつ)責任(せきにん)法です。これらには(つぎ)のような原則(げんそく)があります:

1. 製造(せいぞう)業者だけでなく、輸入(ゆにゅう)業者、製品(せいひん)のラベルに名前(なまえ)印刷(いんさつ)されている会社、さらには販売(はんばい)業者も、製品(せいひん)安全(あんぜん)(せい)について責任(せきにん)
2. 責任(せきにん)者が複数(ふくすう)いるときは、連帯(れんたい)して(“jointly and severally”)責任(せきにん)
3. 被害(ひがい)者は、その製品(せいひん)に「欠陥(けっかん)(defect. ข้อบกพร่อง)があること、その欠陥(けっかん)原因(げんいん)損害(そんがい)しょうたこと(因果(いんが)関係(かんけい))の二(てん)だけを立証(りっしょう)すればよい。製造(せいぞう)業者などの「過失(かしつ)」を立証(りっしょう)する必要(ひつよう)はない。
4. 製造(せいぞう)業者などが「その製品(せいひん)生産(せいさん)していた時の科学(かがく)技術(ぎじゅつ)水準(すいじゅん)では、その製品(せいひん)欠陥(けっかん)認識(にんしき)することができなかった」ことを立証(りっしょう)できれば、その責任(せきにん)まぬかれることができる。

 ただし、日本の製造(せいぞう)(ぶつ)責任(せきにん)法では、販売(はんばい)業者はふくれていません。以上(いじょう)のような原則(げんそく)みとられたおかげで、消費(しょうひ)者の立証(りっしょう)責任(せきにん)がずっとかるなりました。「企業(きぎょう)がどのように製品(せいひん)を開発しているか」や「工場(こうじょう)の中で(なん)おこなれているか」といった(てん)は、直接(ちょくせつ)関係(かんけい)がなくなるからです。それでもまだ、「製品(せいひん)欠陥(けっかん)」と「欠陥(けっかん)損害(そんがい)因果(いんが)関係(かんけい)」を立証(りっしょう)しなければなりません。それはけっして簡単(かんたん)なことではないのです。

 製造(せいぞう)(ぶつ)責任(せきにん)法:(だい)世代(せだい)、タイの製造(せいぞう)(ぶつ)責任(せきにん)法(2008年)

 そこで、製造(せいぞう)(ぶつ)責任(せきにん)法の(だい)世代(せだい)まれました。2008年に成立(せいりつ)したタイの法律(ほうりつ)(พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.. ๒๕๕๑) も、この(だい)世代(せだい)ぞくます。ここでは、上記(じょうき)の四つの原則(げんそく)のうち、とく3と4が変更(へんこう)されます:

3. 被害(ひがい)者は「通常(つうじょう)の方法でその製品(せいひん)使用(しよう)していたにもかかわらず、損害(そんがい)しょうた」ことを立証(りっしょう)すれば、「製品(せいひん)欠陥(けっかん)」も「欠陥(けっかん)損害(そんがい)因果(いんが)関係(かんけい)」も立証(りっしょう)する必要(ひつよう)はない。
4. 製造(せいぞう)業者などは、その製品(せいひん)生産(せいさん)していた時の科学(かがく)技術(ぎじゅつ)水準(すいじゅん)では、その製品(せいひん)危険(きけん)(せい)認識(にんしき)できなかった場合にも、なお責任(せきにん)

 このうち、とく重要(じゅうよう)なのが3の(てん)です。タイの製造(せいぞう)(ぶつ)責任(せきにん)法には「安全(あんぜん)でない製品(せいひん)危険(きけん)製品(せいひん))」という表現が使つかれていて、「欠陥(けっかん)」という概念(がいねん)がありません。それは「通常(つうじょう)の方法で使用(しよう)していて損害(そんがい)しょうた場合には、『その製品(せいひん)危険(きけん)(せい)欠陥(けっかん))があって、それが原因(げんいん)となって損害(そんがい)しょうた』となす」という意味(いみ)です。これを「危険(きけん)(せい)欠陥(けっかん))の推定(すいてい)」、「因果(いんが)関係(かんけい)推定(すいてい)」とます。そのわり製造(せいぞう)業者などには、「製品(せいひん)危険(きけん)(せい)欠陥(けっかん))はなかった」ことや「製品(せいひん)使つか方が適切(てきせつ)ではなかった」ことなどを証明(しょうめい)するチャンスがあたられます。その立証(りっしょう)成功(せいこう)したときは、「危険(きけん)(せい)推定(すいてい)」や「因果(いんが)関係(かんけい)推定(すいてい)」がやぶれ、責任(せきにん)まぬかれることができます。

 (だい)世代(せだい)の場合とくらて、被害(ひがい)者の立証(りっしょう)責任(せきにん)一段(いちだん)かるなります。他方(たほう)製造(せいぞう)業者などの注意(ちゅうい)義務(ぎむ)は、一層(いっそう)おもなります。したがって今後、より安全(あんぜん)商品(しょうひん)を開発して、品質(ひんしつ)管理(かんり)(quality control)を十分におこな適切(てきせつ)使用(しよう)方法をわかりやすく説明(せつめい)するように、企業(きぎょう)努力(どりょく)しなければならなくなるでしょう。

 製造(せいぞう)(ぶつ)以外(いがい)商品(しょうひん)かんする消費(しょうひ)訴訟(そしょう)

 さて、タイの製造(せいぞう)(ぶつ)責任(せきにん)法は、もう一つの法律(ほうりつ)、「消費(しょうひ)訴訟(そしょう)手続(てつづき)法」(พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.. ๒๕๕๑) といっしょに成立(せいりつ)しました。最後に、この法律(ほうりつ)について簡単(かんたん)説明(せつめい)します。この法律(ほうりつ)は、消費(しょうひ)者と、消費(しょうひ)者を相手にビジネスをおこな事業者との間の私法(しほう)上の法律(ほうりつ)問題であれば、どんな事件(じけん)にも適用(てきよう)されます。上で説明(せつめい)した製造(せいぞう)(ぶつ)責任(せきにん)裁判(さいばん)もその一つですが、製造(せいぞう)(ぶつ)ではなく、サービスを商品(しょうひん)とするビジネスの場合にも適用(てきよう)されるのです。したがって、こちらの法律(ほうりつ)の方が製造(せいぞう)(ぶつ)責任(せきにん)法より一般(いっぱん)(てき)だとます。そしてこの法律(ほうりつ)には、(つぎ)のような原則(げんそく)さだられています:

1. 契約(けいやく)形式(けいしき)(てき)な問題があっても、消費(しょうひ)者に事業者をうったえる権利(けんり)みとめる(วรรค 2 มาตรา 10)
2. 消費(しょうひ)者本人だけでなく、政府(せいふ)消費(しょうひ)保護(ほご)委員(いいん)(คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค)や、この委員(いいん)会が公認(こうにん)した消費(しょうひ)団体(だんたい)なども、消費(しょうひ)者の代理人として、事業者をうったえることができる(มาตรา 19)
3. 消費(しょうひ)訴訟(そしょう)では、訴訟(そしょう)提起(ていき)口頭(こうとう)おこなことがゆる(มาตรา 20)証拠(しょうこ)文書(ぶんしょ)でなくても(วรรค 1มาตรา 10)
4. 消費(しょうひ)者本人やその代理人が事業者をうったえるときは、(だい)(しん)裁判(さいばん)費用(ひよう)免除(めんじょ)する(มาตรา 17)
5. 消費(しょうひ)訴訟(そしょう)では、まず仲裁(ちゅうさい)(การไกล่เกลี่ย)または和解(わかい)(การประนีประนอมยอมกัน)交渉(こうしょう)おこなせ、それが失敗(しっぱい)した時にだけ、裁判(さいばん)手続てつづはじめる(มาตรา 25, 26)
6. 契約(けいやく)締結(ていけつ)する時に、事業者が消費(しょうひ)者にした約束(やくそく)は、たとえそれが契約(けいやく)(しょ)てなくても、すべて契約(けいやく)内容(ないよう)をなすとなす(มาตรา 11)
7. 製造(せいぞう)(ぶつ)やサービスの内容(ないよう)についてのくわしい事実など、事業者自身(じしん)にしかからない(てん)は、すべて事業者がその立証(りっしょう)責任(せきにん)(มาตรา 29)
8. 消費(しょうひ)訴訟(そしょう)で、裁判(さいばん)(しょ)が一()みと証拠(しょうこ)や事実は、()消費(しょうひ)者がおな事業者にたいて、おな内容(ないよう)訴訟(そしょう)こしたときは、それをそのまま適用(てきよう)する(มาตรา 30)
9. 悪質(あくしつ)な事業者にたいては、懲罰(ちょうばつ)(てき)損害(そんがい)賠償(ばいしょう)(punitive damage)支払しはらめいたり(มาตรา 42)、法人としての事業者だけでなく、法人を管理(かんり)する個人(こじん)などにも賠償(ばいしょう)責任(せきにん)せることができる(มาตรา 44)
10. 裁判(さいばん)(しょ)がある製造(せいぞう)(ぶつ)を「消費(しょうひ)者の生命(せいめい)身体(しんたい)健康(けんこう)精神(せいしん)にとって危険(きけん)(もの)である」とみとた場合に、もしその製造(せいぞう)(ぶつ)がまだ販売(はんばい)されていたり、消費(しょうひ)者の手元(てもと)のこていたりするときは、裁判(さいばん)(しょ)はそれを修理(しゅうり)したり回収(かいしゅう)したりするように、事業者に命令(めいれい)することができる(มาตรา 43)

 以上(いじょう)が、とく重要(じゅうよう)(てん)ですが、そのなかでも2の(てん)大切(たいせつ)です。これは「代表訴訟(そしょう)(representative action)れる制度(せいど)で、ヨーロッパ諸国(しょこく)まれたものです。日本でも2007年に「消費(しょうひ)団体(だんたい)訴訟(そしょう)制度(せいど)」がつくれましたが、「不当(ふとう)勧誘(かんゆう)方法によって(けつ)はされた契約(けいやく)取り消とりけ」や、「不当(ふとう)契約(けいやく)内容(ないよう)無効(むこう)」をうったえるためにだけ使つかえる制度(せいど)で、「損害(そんがい)賠償(ばいしょう)請求(せいきゅう)」はできません。また「懲罰(ちょうばつ)(てき)損害(そんがい)賠償(ばいしょう)金」や「法人を管理(かんり)する個人(こじん)などの賠償(ばいしょう)責任(せきにん)」も、日本ではまだみとられていません。ですから、タイの消費(しょうひ)訴訟(そしょう)手続(てつづき)法の方がずっとすすでいるとます。なお、上記(じょうき)の9や10の(てん)は、本当は行政法にぞくすることであって、民事裁判(さいばん)かんするものではありません。

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