()裁判さいばんむずかさ、()立証りっしょう()責任せきにんの問題

 ところで、しいあたら()製造せいぞう()ぶつ()責任せきにん法」の()意義いぎしくただ()理解りかいするためには、()契約けいやく()()履行りこう(non-performance. การไม่ชำระหนี้)()不法ふほう()行為こうい(tort. ละเมิด) について、もうすこ詳し()必要ひつようがあります。とく問題となるのは、「()不法ふほう()行為こうい()理由りゆうにして、()だれ()他人たにんえるうったことは、()契約けいやく()責任せきにんの場合よりもずっとしいむずか」という()てんです。

[A] ()原告げんこく()立証りっしょう()責任せきにん()契約けいやく()責任せきにんの場合

 まず、AさんとBさんとの間に()契約けいやく()関係かんけいがあって、Bさんには「1()週間しゅうかん後にある()商品しょうひん()納入のうにゅうする」という()債務さいむがありましたが、その()約束やくそくまもなかったため、Aさんはその()商品しょうひんさらCさんに()転売てんばいすることができず、()損害そんがいこうむたとします。このためAさんは、Bさんを「()債務さいむ()()履行りこう」を()理由りゆうにしてうった()損害そんがい()賠償ばいしょうもとました。Aさんが()原告げんこく(plaintiff, claimant. โจทก์)で、Bさんが()被告ひこく(defendant. จำเลย) です。この場合、Aさんは()裁判さいばんで、()つぎの四つの()てん()立証りっしょう、つまり()説得せっとくしなければなりません:

1. Bさんとの間に、合法()てき()有効ゆうこう()契約けいやく()関係かんけいがあること。
2. Bさんがその()契約けいやくやぶたこと (breach of contract)
3. ()契約けいやくやぶ()てんについて、Bさんに「()故意こい(deliberateness, จงใจ) または「()過失かしつ(negligence, ประมาทเลินเล่อ)があること。
4. Bさんの()約束やくそく()違反いはん()原因げんいんで、()損害そんがいしょうたこと。

 さて、こうした「()立証りっしょうしなければならない」()義務ぎむのことを「()立証りっしょう()責任せきにん(burden of proof) ますが、()契約けいやく()関係かんけいがある場合には、それほどしくむずかはありません。()契約けいやく()しょ()提示ていじして(1) 、そこにてある()約束やくそくをBさんがまもていない事実(2) ()証明しょうめいすればいいからです。そうした事実があるかぎ、「()契約けいやくやぶたBさんには、()故意こいまたは()過失かしつ()責任せきにんがある」とかんがられます。自分の()意思いし()約束やくそくしたのですから、それを()まものがたりまえで、まもなければ、それだけで「Bさんは()()責任せきにんだ」とえるからです。もし、Bさんには()責任せきにんのない()なん()べつ()理由りゆうがあって「()約束やくそくまもたくても、まもなかった」のなら、()今度こんどはBさんがその()理由りゆう()説明せつめいして「自分に()故意こい()過失かしつがない」ことを()立証りっしょうしなければなりません。

 そして四つ目の()てんですが、これは「()故意こいまたは()過失かしつ()責任せきにん」と()損害そんがいとの「()因果いんが()関係かんけい(causation) の問題とれます。「Bさんが()契約けいやくまもなかったために、Aさんにどのくらい()損害そんがいしょうたか」という()てん()議論ぎろんされます。その()因果いんが()関係かんけいみとられる()範囲はんいで、AさんはBさんにたい()賠償ばいしょう(compensation for damages, “damages”)()請求せいきゅうできるのです。それで、「()損害そんがい()賠償ばいしょう()範囲はんい(scope of damages) の問題ともれます。()以上いじょう()契約けいやく()責任せきにん()議論ぎろんされるおも()てんです。

[B] ()原告げんこく()立証りっしょう()責任せきにん()不法ふほう()行為こうい()責任せきにんの場合

 それでは、()不法ふほう()行為こうい()責任せきにん(tort liability) の場合はどうでしょうか。この場合にも()契約けいやく()責任せきにんの場合と大体おなような()論点ろんてんが問題となるのですが、()原告げんこく()立証りっしょう()責任せきにんは、ずっとしくきびなります。なぜでしょうか。()契約けいやく()関係かんけいのように、まもなければならない()明確めいかくなルールがないからです。えばたと、DさんがATMの前にならでいると、うしていたFさんに()きゅうれてころ()うで()ほねたとします。Fさんはづいちかてきた()自転じてん()しゃけようとしたのです。DさんとFさんの間には()なん()契約けいやく()関係かんけいもありませんが、「()大勢おおぜいの人がいる()場所ばしょでは、()の人に()怪我けがをさせないように()注意ちゅういしなければならない」という()だれでもがている社会()てきなルールがありますね。これを「()注意ちゅうい()義務ぎむ(duty of care) ます。()不法ふほう()行為こうい()責任せきにんでは、このような()注意ちゅうい()義務ぎむ()違反いはんしたかどうかが()議論ぎろんされます。そこで、()原告げんこくであるDさんは()つぎのような()てん()立証りっしょうしなければなりません:

1. ()事件じけんた時、Fさんには、まもねばならない()注意ちゅうい()義務ぎむがあったこと。
2. Fさんがその()注意ちゅうい()義務ぎむ()違反いはんしたこと(breach of duty)
3. ()注意ちゅうい()義務ぎむ()違反いはんした()てんについて、Fさんに「()故意こい」または「()過失かしつ」があること。
4. Fさんの()義務ぎむ()違反いはん()原因げんいんで、Dさんに()損害そんがいしょうたこと。
5. Fさんが()義務ぎむ()違反いはんしたこと、Dさんに()損害そんがいぼしおよたことに、()正当せいとう()理由りゆうがないこと。

 これを一言でば、「Fさんはその時、()なん間違まちが(carelessness, fault, mistake)をしたはずだ」ということです。それが「()過失かしつ」なのですが、「Fさんに()過失かしつ()責任せきにんがある」とえるためには、「Fさんはあの時、『もしDさんにぶつかれば、Dさんはころで、そして()うで()ほねかもしれない』と、()たはずだ」ということを()証明しょうめいしなければならなりません。もし、そうした()結果けっか(「()うで()ほね」という()損害そんがい)を()予測よそくすることができなかったならば、それがないように()注意ちゅういする()義務ぎむもありません。その場合には、「Fさんに()過失かしつ()責任せきにんはない」という()結論けつろんになります。Dさんはまず、このようにな「()結果けっか()予見よけん()可能かのう()せい(foreseeability)や「()注意ちゅうい()義務ぎむ()違反いはん(breach of duty) の事実などを()立証りっしょうしなければならないのです。これは()簡単かんたんではありません。

 それから、()因果いんが()関係かんけい()立証りっしょうもとてもしいむずかです。わか()健康けんこうな人なら、ころだだけで()うで()ほねことはないかもしれません。しかしDさんは年寄としよで、しかも()ほね()普通ふつうの人よりかっよわたので、()簡単かんたんてしまいました。この場合、たとえFさんに()過失かしつ()責任せきにんがあったとしても、「Fさんがぶつかったことが()損害そんがい()原因げんいんだ」とえるでしょうか。これもまた、とてもしいむずか()てんです。このように、()不法ふほう()行為こうい()責任せきにん()立証りっしょうでは、とく()過失かしつ」と「()因果いんが()関係かんけい」の()立証りっしょう()非常ひじょうしいむずか()てんとなるのです。

[C] ()環境かんきょう()汚染おせん()欠陥けっかんのある()商品しょうひん

 ()べつ()れいかんがてみましょう。ある会社の()工場こうじょうきたな()排水はいすい()がわながたために、()環境かんきょう()汚染おせんしょう、その()がわ水浴みずあをしたり、()さかなた人たちが()病気びょうきになった場合はどうでしょうか。もしその人々がその会社を()不法ふほう()行為こうい訴えよとするときは:

1. 会社の()経営けいえい者や()工場こうじょう()技術ぎじゅつ者たちには、()環境かんきょう()汚染おせん()病気びょうきの発生を()予測よそくできたはずであること。
2. したがって、そうした()結果けっかしょうないように、()予防よぼうする()注意ちゅうい()義務ぎむがあったこと。
3. ところが、それをかっていたのに、()()注意ちゅうい()予防よぼうしようとしなかったこと。

そうした()てんを、()原告げんこくである()被害ひがい者は()立証りっしょうしなければなりません。そのためには、()工場こうじょうおこなれている()作業さぎょうについてしいくわ()情報じょうほうこと、()専門せんもん()てき()知識ちしきをもつ()技術ぎじゅつ者や()研究けんきゅう者の()協力きょうりょくことなどが()必要ひつようになります。ですから、()原告げんこくだけの()努力どりょくでは、()裁判さいばんことはできません。

 もう一つ、()べつ()れいです。前に「だちともどもに、オモチャをプレゼンとした人」のおはなをしましたね。その人は、そのオモチャをデパートでたとします。()屋台やたいているやすオモチャではありません。()普通ふつう、きれいなお()みせていて、()有名ゆうめいなメーカーの()商品しょうひんなら、()だれでも「()品質ひんしつ()安全あんぜん()ものだろう」とかんがますね。その人もそうでした。ですから、()怪我けがをしたども()両親りょうしんは、その人を「()不法ふほう()行為こうい」でえるうったことは()無理むりです。「()安全あんぜんそうにても、とく()注意ちゅういする()義務ぎむがあった」とえるほどの()事情じじょうも、「()怪我けが()原因げんいんだ」とえるほどの()重大じゅうだい()過失かしつも、()立証りっしょうすることはしいむずかでしょう。ですから、そのオモチャを()製造せいぞうしたメーカーに()怪我けが()予防よぼうする()注意ちゅうい()義務ぎむがあったこと、その()義務ぎむ()違反いはんしたことが()原因げんいん()損害そんがいしょうたこと、つまり、()製造せいぞう業者の()不法ふほう()行為こうい()責任せきにんを問題にするしかありません。これが「()製造せいぞう()ぶつ()責任せきにん」の問題ですが、そうすなると、()環境かんきょう()汚染おせん()れいおなように、そのオモチャの()設計せっけい()材料ざいりょう()製造せいぞう方法などについてのしいくわ()情報じょうほうと、()専門せんもん()てき()知識ちしきとが()必要ひつようになります。()環境かんきょう()汚染おせんの場合と()同様どうように、()被害ひがい者が()裁判さいばんことは()簡単かんたんではありません。

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